よく話題にあがるフェアユースに関しては以下(
引用元)
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第106条および第106A条の規定にかかわらず、批評、解説、ニュース報道、教授(教室における使用のために複数のコピーを作成する行為を含む)、研究または調査等を目的とする著作権のある著作物のフェア・ユース(コピーまたはレコードへの複製その他第106条に定める手段による使用を含む)は、著作権の侵害とならない。著作物の使用がフェア・ユースとなるか否かを判断する場合に考慮すべき要素は、以下のものを含む。
(1) | 使用の目的および性質(使用が商業性を有するかまたは非営利的教育目的かを含む)。 |
(2) | 著作権のある著作物の性質。 |
(3) | 著作権のある著作物全体との関連における使用された部分の量および実質性、および |
(4) | 著作権のある著作物の潜在的市場または価値に対する使用の影響。 |
上記のすべての要素を考慮してフェア・ユースが認定された場合、著作物が未発行であるという事実自体は、かかる認定を妨げない。
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日本に関しては
ここ